獣医師法第22条の規定に基づく届出について
獣医師免許を所有する者は、獣医師法第22条により2年毎に住所、氏名、就業状況および勤務先等について、都道府県知事を経由し、農林水産大臣に届け出ることが義務付けられています。
これは獣医事行政の的確な遂行のため、獣医師の分布、就業状況および異動状況等の的確な把握が重要であることから、義務づけられているもので、本年はその届出を行う年になっています。届出をしなかった場合は、獣医師法第8条第2項の規定により業務の停止が命ぜられたり、免許が取り消されることがあります。
会員の皆様には、すでに第6号様式(日本獣医師会印刷)が各支部からの配布または北獣会誌12月号に同封された1部を受領されていると思いますが、これに必要事項を記載の上、平成27年1月31日(土)までに、お住まいの地域を所管する総合振興局(または振興局)の農務課に直接持参ないしは郵送により提出ください。この期日までに届けられない場合は本条の届け出とは認められませんので、ご留意ください。
なお、第6号様式(日本獣医師会印刷)をお持ちでない方は所属支部にお問い合わせいただくか、農林水産省のホームページからダウンロードできますのでご活用し、期日内に提出願います。
農林水産省のホームページは次のとおりです。
(http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/zyui/H26_22.html)