【日本獣医師会からのお知らせ】を更新しました。
ランピースキン病ワクチン接種県由来の牛肉の米国への輸出停止措置の解除について(6日獣発第350号/令和7年3月6日))
動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令の一部を改正する省令の制定について(6日獣発第349号/令和7年3月6日))
【会員専用HP】>【お知らせ】>【日本獣医師会から】より、下記をご参照ください。
ランピースキン病ワクチン接種県由来の牛肉の米国への輸出停止措置の解除について(6日獣発第350号/令和7年3月6日))
農水省プレスリリース https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/250304.html
動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令の一部を改正する省令の制定について(6日獣発第349号/令和7年3月6日))
〔参考〕
今回の改正に関連する製剤は以下のとおりです。
(1)塩酸セフチオフルを有効成分とする注射剤
販売名:エクセネルRTU(ゾエティス・ジャパン株式会社)
豚に係る「使用禁止期間」の変更
「食用に供するためにと殺する前3日間」→「食用に供するためにと殺する前1日間」
(2)フェノキシエタノールを有効成分とする薬浴剤
販売名:バイオネンネ(バイオ科学株式会社)
効能又は効果:スズキ目魚類の麻酔
(3)ブロフラニリドを有効成分とする畜舎噴霧剤
販売名:リブケアFL(エムシークロップ&ライフ化成株式会社)
効能又は効果:鶏舎内のワクモの駆除