【日本獣医師会からのお知らせ】を更新しました。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第13条第1項の規定に基づく届出の基準について」の一部改正について
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「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第13条第1項の規定に基づく届出の基準について」の一部改正について(5日獣発第369号/令和6年3月11日)
〔概要〕
今般、サルの結核にかかる最新の知見等を踏まえ、届出通知の別紙「獣医師の届出基準」及び別記様式(届出様式)の一部を別添のとおり改正し、本日から適用することといたしました。
1 改正概要
・「第8 結核」の「4 届出基準」の(2)の検査方法に「リンパ球の菌特異蛋白刺激による放出インターフェロンγ試験」を追加する。
・届出様式について所要の改正を行う。
2 適用日
令和6年3月6日より適用する。