北海道獣医師会

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 獣医師法第22条の規定に基づく届出について(畜産第2073号/令和6年(2024年)12月23日)

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獣医師法第22条の規定に基づく届出について(畜産第2073号/令和6年(2024年)12月23日)

R6_届出書様式(エクセルファイル)

 日頃より、本道の獣医学術の振興、普及に御尽力いただき心より御礼申し上げます。
 さて、獣医師は、獣医師法第22条の規定に基づき、2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他農林水産省令で定める事項の届出が義務付けられており、本年は届出を行う年に該当します。
 届出内容は、獣医事行政において、獣医師の分布、就業状況又は異動状況等を的確に把握するとともに、獣医療体制構築及び整備に係る各事業展開のための重要な資料として活用されております。
 つきましては、道内における届出事務を次のとおりとしますので御承知いただくとともに、期日までの届出が徹底されるよう貴会会員への周知について御配意をお願いします。

1.届出方法(獣医師はいずれかを選択)
(1)届出書による届出
別添の届出書(獣医師法施行規則第6号様式。今回より新様式のため前回までの旧様式は使えないことに注意。)を電子メール、郵送、持参等により現住所を所管する(総合)振興局産業振興部農務課へ提出。
(2)農林水産省共通申請サービス(eMAFF)によるオンライン届出(別添1参照)
eMAFFでの届出は、令和7年1月1日~1月31日の間に行うことができます。
2.届出期間
令和7年(2025年)1月中(期間内の提出を厳守してください)

【別添1】獣医師免許をお持ちの皆様へ

【別添1】獣医師免許をお持ちの皆様へ

【別添2】eMAFFアカウント取得及びログイン方法(申請者用)R61212更新