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動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令の制定について(畜産第799号/令和6年(2024年)7月1日)
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動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令の制定について(畜産第799号/令和6年(2024年)7月1日)
1 改正の内容
犬の嘔吐誘発に使用されるロピニロール塩酸塩を有効成分とする
点眼剤の製造販売が承認されることに伴い、当該製剤を要指示医薬品に指定。
また、既存製剤のうち、生物学的製剤のうちワクチンについては、
製剤である外用剤であっても、その使用に当たって獣医師等の専門的な知識と
技術を必要とすることから、要指示医薬品であることを明確化。
2 施行期日
公布の日(令和6年6月19日)
3 参考
今般承認される動物用医薬品の概要は以下のとおり。
・ロピニロールを有効成分とする点眼剤
販売名:クレボル(物産アニマルヘルス株式会社)
効能又は効果:犬の嘔吐誘発
※令和6年7月1日時点で、
動物用医薬品等データベース及び製造販売業者のホームページには未掲載