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 動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令の一部を改正する 省令の制定について(畜産第379号/令和6年(2024年)5月13日)

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動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令の一部を改正する 省令の制定について(畜産第379号/令和6年(2024年)5月13日)

1 改正の内容
  「マルボフロキサシンを有効成分とする注射剤(前項に掲げるものを除く。)」の
 使用者が遵守すべき基準について、「動物用医薬品使用対象動物」に「豚」を加え、
 「用法及び用量」及び「使用禁止期間」を設定。

2 施行期日
  令和6年5月8日

3 参考
(1)今回の改正に関係する製剤は以下のとおり。
   販売名:フォーシルS(明治アニマルヘルス株式会社)