【北海道からのお知らせ】を更新しました。
動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令の一部を改正する省令の制定ついて(マルボフロキサシン)
(畜産第2221号/令和6年(2024年)1月26日)
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動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令の一部を改正する省令の制定ついて(マルボフロキサシン)
(畜産第2221号/令和6年(2024年)1月26日)
1 改正の内容
「マルボフロキサシンを有効成分とする注射剤」を「マルボフロキサシンを有効成分とする注射剤
(1mL 当たりマルボフロキサシン 100mg 以下を含有するものに限る。)」に変更し、
「マルボフロキサシンを有効成分とする注射剤(前項に掲げるものを除く。)」の欄を加えるとともに、
その使用者が遵守すべき基準について、「動物用医薬品使用対象動物」及び「用法及び用量」を設定。
2 施行期日
令和6年1月15日
3 参考
(1)今回の改正に関係する製剤は以下のとおり。
販売名:フォーシル(明治アニマルヘルス株式会社)
https://www.vet.meiji.com/corporate/news/pdf/2024/20240119.pdf