【北海道からのお知らせ】を更新しました。
令和6年度畜産物への抗菌性物質等残留事例の発生状況について(畜産第749号/令和7年(2025年)6月27日)
「英国、欧州連合、スイス、リヒテンシュタイン及びノルウェー向け輸出 食肉の取扱要綱」の改正について
(畜産第767号/令和7年(2025年)6月30日)
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令和6年度畜産物への抗菌性物質等残留事例の発生状況について(畜産第749号/令和7年(2025年)6月27日)
飼養者及び関係機関に対し、使用規制医薬品の啓発及び投薬記録や診療簿等による出荷前の確認の徹底について指導いただき、出荷の際に確認依頼があった場合は、診療簿に基づく適切な対応をお願いします。
1 飼養者に対する指導
獣医師の指示に従い、動物用医薬品を適正に使用及び投薬歴を記録すること。また、出荷前に投薬歴の確認を徹底すること。
2 その他
(1)生乳の主な発生原因
マーキングの見落とし又は未実施によるもの、ロボットの入力忘れによるもの、複数の作業者間の情報伝達不備による投与牛の見落としによるもの、残余薬による自家治療等獣医師の指示に従わない投薬によるもの、検査キットの取扱い又は判定誤りによる事例が確認されています。
例年、7~9月の農繁期に発生が増える傾向にありますので、飼養者への啓発・指導をお願いします。
(2)畜肉の主な発生原因
抗菌剤以外にも抗炎症剤等の使用を禁止する期間が設定された動物用医薬品(以下、「使用規制医薬品」という。)や休薬期間の設定された動物用医薬品があることが十分に認識されていなかった事例及び個体販売時に投薬歴が添付されていなかった事例が確認されています。
「英国、欧州連合、スイス、リヒテンシュタイン及びノルウェー向け輸出 食肉の取扱要綱」の改正について(畜産第767号/令和7年(2025年)6月30日)
○概要
EU及びノルウェー等向けに牛肉を輸出する場合、その牛肉に由来する牛について出生からと畜までの間に飼養されていた農場全てにおいてエストラジオール安息香酸エステルを含む薬剤が使用されていないことの確認が必要になります。
○産業動物獣医師へのお願い
道内外の最終出荷農場から出荷牛の飼養歴がある農場に対し、農場におけるエストラジオールの使用の有無について照会があることが想定されます。
エストラジオールは獣医師の指示・処方により使用する要指示医薬品であるため、産業動物獣医師に対し、農場からエストラジオール使用歴の照会があった場合、御対応くださいますよう御協力をお願いします。
【参考】
「農林水産物及び食品の輸出証明書の発行等に関する手続規定」の一部改正について
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-1/attach/pdf/index-2-323.pdf