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 死亡牛のBSE検査対象見直しに係る周知について(畜産第2391号/令和6年(2024年)2月15日)

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死亡牛のBSE検査対象見直しに係る周知について(畜産第2391号/令和6年(2024年)2月15日)

死亡牛のBSE検査については、世界的な対策の進捗を踏まえた国際獣疫事務局(WOAH)のコード改正を受けた国における議論を経て、令和5年11月14日付けで牛海綿状脳症に関する特定家畜伝染病防疫指針及び関係省令が一部改正され、令和6年4月1日から、検査対象牛が大きく変わります。

1 主な改正点
(1)96か月齢以上の死亡牛の全頭検査は廃止
(2)月齢に関係なく、起立不能等、BSEを疑う症状のあった死亡牛が検査対象となる
(3)死亡牛のBSE検査の必要性については獣医師が判断する

2 留意点
(1)死亡牛の検案時には、「死亡牛のBSE検査対象牛確認フローチャート」に従って
   診断結果や生前の状況から検査対象牛に該当するか否かを正しく判断すること。
(2)死亡獣畜処理指示書に、診断結果と根拠を記載すること。

3 添付資料
(1)死亡牛のBSE検査対象見直しに係る周知について
(2)BSE検査対象変更周知用リーフレット(獣医師用)
(3)BSE検査対象牛確認フローチャート(令和6年4月~)
(4)「死亡獣畜処理指示書」旧様式の記載方法
(5)牛海綿状脳症に関する特定家畜伝染病防疫指針の改正に係るQ&A