北海道獣医師会

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第4章 救護動物治療センター

 災害により、負傷並びに病的状態に至った小動物の治療と救護を行う目的で小動物救援対策本部の中に「救護動物治療センター」を設置すべきであるが、その地域の獣医療機関の機能が無くまたは不足した場合並びにその必要が生じた場合には、当該地方獣医師会が設置する。

 救護動物治療センターは、傷病動物への獣医療並びに動物間伝染病と人獣共通感染症の防御の業務を行うものとし、実際の傷病治療に当たっては、後方支援診療施設での治療を第一とし、可能な限り救護動物治療センターは必要最小限の治療施設の構築を行う。

 救護動物治療センターには、事務局、管理部門、傷病(疾病)対策部門、動物保護部門、資材調達部門並びに広報部門を設ける。

 センター長は、災害発生と同時に部門担当者を早急に招集し、災害状況の把握に努めるとともに現地災害対策本部との情報交換を図り、速やかに以下の対策に当たる。

 1)獣医師会員の安否並びに被害状況
 2)傷病動物の確認
 3)救護動物治療センター設置の必要性の有無と設置場所の選定
 4)災害地近隣動物病院の中で診療可能な施設の確認と待機要請
 5)救急診療に従事できる会員獣医師の確認並びに待機要請
 6)ボランティアの確認並びに待機要請
 7)各種連絡網の確保
 8)人員の交通手段の確保

 事前に災害が予測される場合には、状況の進行状態に準じ対応する。
 治療などの業務遂行には、ボランティア獣医師3名と獣医療ボランティア3名で1班を構成し、各班は7日間(宿泊)連続従事を原則とする。
 治療・予防に必要な動物関連の薬品並びに治療器材などの供給は、平時より獣医師会並びに行政は各地動物器薬協会と要請・協議の場を持ち、必要品目と数量の備蓄方法と搬送を含めた供給体制を確立しておく。

 小動物臨床現場で使用頻度が高い人用器・薬については、国並びに地方自治体に対し、上記同様の要請・協議を行い、これらに関わる費用(経費)は国と地方自治体が負担するのを原則とする。
 これとは別に、事前に支援登録を得ている診療施設に対し、提供可能な薬品、器具器材並びに飼育管理器材の中より、必要品目名と個数を通知し可及的速やかなる送付を要請し、災害発生直後の対応に与るものとする。

〔救護動物治療センター〕
災害により、負傷並びに病的状態に至った小動物の治療と救護を行う目的で動物救護対策本部の中に「救護動物治療センター」を設置すべきであるが、その地域の獣医療機関の機能が無くまたは不足した場合並びにその必要が生じた場合には、当該地方獣医師会が設置するものとする。

〔救護動物治療センターの業務〕
救護動物治療センターは、傷病動物への獣医療並びに動物間伝染病と人獣共通感染症の防御の業務を行い、健常動物の保護並びに飼育管理などは救護動物保護センターが行うものとする。更に、実際の傷病治療に当たっては、後方支援診療施設での傷病治療を第一とし、可能な限り救護動物治療センターには必要最小限の治療設備の構築をするものとする。

〔救護動物治療センターの構成〕
救護動物治療センターには次の部門をおく。
 1)事務局総務経理
 2)管理部門施設の維持管理獣医師管理救護動物治療センター獣医療ボランティア管理
 3)傷病(疾病)対策部門緊急治療感染症治療人獣共通感染症治療平病治療後方治療飼育管理予防対策(飼育管理指導を含む)
 4)動物保護部門収容動物放置・放浪動物
 5)資材調達部門医薬品器具器材飼料ペット用品備品・消耗品ボランティア用品(宿舎、食餌を含む)
 6)広報部門情報収集情報提供

〔センター長の業務〕
1災害発生と同時にセンター長は、部門担当者(責任者)を早急に招集し、災害状況の把握に努めるとともに現地対策本部との情報交換を図り、速やかに以下の対策に当たる。
 1)獣医師会員の安否並びに被害状況
 2)傷病動物の確認(おおよその数、傷病内容・程度)
 3)救護動物治療センター設置の必要性の有無
 4)救護動物治療センター設置場所の選定
 5)災害地近隣動物病院の中で診療可能な施設の確認と待機要請(後方支援診療施設の構築)
 6)救急診療に従事出来る会員獣医師の確認並びに待機要請
 7)救護動物治療センター対応ボランティアの確認並びに待機要請
 8)各種連絡網の確保
 9)人員の交通手段の確保

2事前に災害が予測される場合には、状況の進行状態に準じ上記対策の準備を行うものとする。

〔事務局の構成〕
事務局の構成は、次の通りとする。
事務局長1名(獣医師である必要は無い)
総務担当長1名
経理担当長1名
事務職員若干名
 これらの構成員は、原則として有給とし長期間勤務出来る者を適宜雇用する。事務局長は、可能な限り当該獣医師会の事務担当者を当てるのが望ましい。ボランティア指導員や事務職員などの有給契約者に対しては、労働基準法に定められた休暇を与えなければならない。

〔事務局の業務〕
事務局の業務は、おおむね次の通りとする。
 1)現地災害対策本部および小動物救援対策本部と
  連携を密に行い、センター運営に最善を尽くす
 2)治療業務に必要な各種事務書式を印刷並びに取りそろえ
 3)経理諸帳簿の取りそろえと経理事務執行
 4)各部門への指示と要望対応
 5)救護動物治療センター運営に必要な事項の把握

〔管理部門の業務〕
管理部門の業務は、おおむね次の通りとする。
 1)必要規模のセンター敷設並びに施設の維持管理
 2)什器備品並びに消耗品の整備並びに管理
 3)人員管理

〔基本的方針〕

1救護動物治療センター活動は、災害対策本部が設置する救護所(避難所)または専用に設置された動物救護センターにおいて、動物救護班が実施するものとする。
2動物救護班は、獣医師、動物看護士(動物看護士)、訓練士、飼養管理士、獣医系大学学生と動物看護士専門学校生などにより組織し、編成数などはその災害の規模・状況によるものとする。
3動物救護班の業務内容は、おおむね次の通りとする。(様式4-14-2
 1)治療優先順位区分け{トリアージ(Triage)}の最優先実施
  災害時に、一定の基準に従って救命可能な動物を最優先にして行う治療区分
  第1群 即治療群(赤ラベル):最優先で処置が必要な重症患畜
  第2群 遅延治療群(黄ラベル):第1群に続いて処置が必要な患畜
  第3群 軽・待機治療群(緑ラベル):第1群、2群の後でも生命に関係ない患畜
  第4群 死亡動物(黒ラベル):搬送時死亡動物
  第5群 伝染病に罹患または疑いのある患畜:(白ラベル)
区分けに当たっては、首輪または引き綱による区分けは無理な場合があるので、収容ゲージ並びに繋留場所に着色板を装着して行うものとする。

 2)傷病動物に対する応急処置および獣医療
 3)救護動物治療センター収容の要否の決定と搬送
 4)後方支援獣医療施設への転送の要否および転送順位の決定

〔ボランティア獣医師・獣医療ボランティアの管理〕(様式4-34-44-5)
 1 救護動物治療センター長は、会員の中より治療担当責任者を委嘱する。
 2 救護動物治療センター長は、動物看護士、訓練士、
   飼養管理士、獣医系大学学生と動物看護士専門
   学校生などの中より救護動物治療センター獣医療
   ボランティアを委嘱する。
 3 事務局は連絡網などを通し、速やかに必要ボランティア
   獣医師および獣医療ボランティアの召集を図る。
 4 救護動物治療センターの運営規模に応じ、獣医師など稼働の立案並びに手配。
  1)獣医師および獣医療ボランティア派遣準備および配置
  2)救護動物治療センターへの直接稼働可能なボランティア
    獣医師および獣医療ボランティア
  3)後方支援施設としての受け入れ可能獣医師・診療施設
  4)獣医系大学付属動物病院に対し、後方支援施設としての協力要請
 5 救護動物治療センターへの派遣ボランティア獣医師は、自動物病院で1人で診療に当たっている開業獣医師は派遣が難しいので、複数の勤務獣医師を抱える動物病院の勤務獣医師および獣医系大学での獣医師の資格を有する大学院生と研究生などが望ましい。

〔班構成〕
 1 救護動物治療センターは、以下の人員をもって1班を構成する
   (様式4-34-4)。ボランティア獣医師3名獣医療ボランティア3名
 2 災害規模、収容総数、診療などの必要度に応じ、一日当たりの従事班数を決定する。
 3 各班に救護動物治療センターの委嘱により班長をおく。
 4 班長は自班を掌握する。
 5 1班は連続7日従事するを原則とし、宿泊従事とする。
   業務内容と病畜状況の把握のため、
   連続従事が望ましいが、状況により従事期間を短縮出来るものとする。
 6 交代をする別班は、前の班の業務終了24時間前に現地入りを果たし、
   業務内容と病畜状況の把握と引継を確実に行う。
 7 災害規模または業務量などにより、勤務体系を下記の様に変更出来るものとする。
   1班は当該日13時より翌日17時の従事とする交代をする別班は、
   前の班の業務終了4時間前に現地入りを果たし、
   業務内容と病畜状況の把握と引継を確実に行う。
 8 各班は、救護動物治療センター内での診療と健常動物収容舎(場所)を巡回し、
   健康状態の把握と担当ボランティアに飼育管理に必要な指示に当たる。

〔診療業務〕
 1 救護施設ではあるが、カルテの記入は必ず行う。
 2 同一班内獣医師並びに前任獣医師の診断並びに治療方針に疑義が
   生じた場合には、センター長、班長並びに獣医師間で協議を行い、
   現場に即応した最善の処置を行う。
 3 救護動物治療センターの施設では十分な治療などが実施出来ないと
   判断された場合には、センター長に通告し了解を得た後に、
   後方支援診療施設へ搬送するものとする。但し、
   急を要する場合には事後報告を行うものとする。
 4 ボランティア獣医師は獣医療ボランティアなど第三者に不必要な
   疑義を生じさせないように、言動に十分注意すること。
 5 必要資材の発注は、班長が資材調達部門を通して行うこと
 (様式・4-6 ・ 4-7 ・ 4-8 ・ 4-9 ・ 4-10

〔事故防止〕
 1 ボランティア獣医師は自身を含め補助作業に従事する者が、受傷事故、咬傷事故などが生じないように十分なる注意を払うものとする。
 2 一般的な事故防止対策を費やしても、保定などに困難を生じさせる動物の場合には、獣医療ボランティアを含む第三者並びにボランティア獣医師自身の受傷事故、咬傷事故防止のため、飼育者に説明し了解の基に治療などを中断、回避出来るものとする。

〔後方支援施設を頼りとする傷病動物治療〕
 対策本部長は、災害発生と同時に支援体制を確立する。
 1)緊急性を要する応急処置は、救護施設内で行う。
 2)応急処置後、搬送が可能となりしだい後方の支援治
   療施設へ移動する。後方支援治療施設としては
  a)獣医系大学付属動物病院
  b)被災地域にあるが、診療に支障が無い動物病院
  c)被災地とは可能な限り近距離にある、被災地域外の動物病院
 3)後方搬送には、専用車輌を使用。
 4)伝染病(含む、人獣共通共通感染症)またはその恐れがある
   動物については、後方支援施設内での院内感染防御と搬送車輌の
   完全消毒の問題で、後方支援施設への搬送は行わず、は行わず、
   救護動物治療センター内に設置する隔離病棟に収容し治療を行う。
 5)救護動物保護センター並びに避難所などに併設された収容施設へ
   収容時または収容後に生じた、一般的な疾病並びに軽度な外傷などの
   治療処置は、可能な限り現地で行うものとする。

〔動物救護センター内での治療〕
 後方支援施設に搬送を考慮せず、一切の治療などを動物救護センター内で行う。1)一般的な動物病院の施設内容に近づける。2)重症な症状、特殊な治療または検査の必要のある症例、特に人手を要する治療などでは、センター内での治療に固執すること無く、後方支援施設への搬送を考慮する。

〔診療施設の決定〕
 救護動物治療センター長は、種々の状況を勘案した上で治療の主体を救護動物治療センターで実施するか、後方支援施設主体で行うかを決定するものとする。
 後方支援施設主体で行う場合でも、第一次診療並びに軽微な診療目的にセンター内に診療施設を設置する必要がある。

〔救護動物治療センターの施設概要〕
 1 被災動物、収容動物が多い場合、救護動物治療センターを複数設置する必要があるが、人員並びに器材などの共通使用便宜を考慮に入れ、災害状況に応ずるが可能な限り近距離に設置する。
 2 複数の救護動物治療センターを設置する場合、一カ所は核となる施設とし最後まで運営出来る施設内容とする。
  1)診察室
  2)手術室
  3)収容舎の種類
   a)一般疾患対応の入院舎
   b)集中治療入院舎
   c)隔離病舎
  4)収容舎は、動物種別に設置する
  5)全ての収容舎は、消毒、洗浄、排水(汚水処理)が十分実施出来ること
  6)換気並びに冷暖房設備を完備するとともに、汚臭の対応が出来ること
  7)動物の鳴き声が周囲へ漏れない施設(二重窓、防音扉、防音資材使用)

〔健常動物対策〕
 1 健常動物については、収容舎を定期的に巡回し健康状況の
   把握に努める。健康状態に異常を認めた場合、
   必要に応じ速やかに救護動物治療センターに
   搬送し必要な処置を行うものとする。
 2 被災者の避難場所またはその近隣に附設された
   動物収容舎に収容された動物に対しても、
   必要に応じ上記同様の対処を行うものとする。

〔資材調達〕
 1 平時において獣医師会は行政と協議の上、以下についてのリストを作成するとともに、受注可能な取り扱い業者と発注並びに納入方法などについての取り決めを行っておくこと。但し、他の部門と随時共用が可能な備品類については削除出来るものとする。
  1)備品・消耗品
   a)事務用机・椅子
   b)事務用品一式
   c)重要書類・現金収納庫
   d)コピー機
   e)インスタントカメラまたはデジタルカメラ
  2)電話回線電話機ファックス器
   a)電話回線については、複数を用意し1回線は部内専用とする
   b)可能な限り、通話回線とファックス回線は分離する
  3)パソコンおよび付属周辺機器
   a)複数器が望ましい(ディスクトップ式固定器とノート型器の両方が望ましい)
   b)1台は電話回線と接続し、ホームページ並びにインターネットの発信並びに閲覧が可能とする
   c)プリンターはA3用紙印刷可能なこと

 2 治療・予防に必要な動物関連の薬品並びに治療器材の供給体制については、平時より獣医師会並びに行政は各地動物器薬協会と要請・協議の場を持ち、必要品目と数量の備蓄方法と搬送を含めた供給体制を確立しておくこと。
 小動物診療現場での使用頻度が高い人用器・薬については、国並びに地方自治体に対し、上記同様の要請・協議を行い、これらに関わる費用(経費)は、災害時の人医療、歯科医療並びに家庭常備薬配布などと同様に、国と地方自治体が負担するのを原則とする。
 事前に支援登録を得ている診療施設に対し、提供可能な薬品・器具器材・飼育管理器材の中より、必要品目名と個数を通知し対策本部宛に可及的速やかに送付を要請する。
  1)医薬品
   a)緊急治療用医薬品
    緊急医薬品パックをあらかじめ用意しておくことが望ましいが、
    期限切れなどに伴う更新補充の経費節減のため、
    別表(様式4-11)に掲載されている医薬品が直ちに収集並びに
    現地への発送が可能なように、供給体制を確立しておく。
   b)ワクチン接種
    ア)集団飼育を余儀なくされるのとストレスなどにより、
      伝染病の蔓延を完全に防御することは困難なので、
      全収容頭数(犬・猫)に収容と同時に実施することが望ましい
    イ)狂犬病予防注射未実施の犬については、状況に応じ実施し、
      その証明書は当該犬の返還または譲渡時まで
      小動物救援対策本部が保管するものとする。
      尚、これに関わる費用(経費)については、飼主が判明している場合には
      飼主負担、飼主が確認出来ない場合には小動物救援対策本部負担とする。
   c)一般薬
    収容された動物の状況に合わせ順次用意をするのを原則とするが、
    別表(様式4-11)に掲載されている薬品については、
    上記緊急治療医薬品同様の供給体制を確立しておく。
    これらの医薬品は救護センターにおいて取りそろえるのを原則とするが、
    災害発生直後並びにセンター機能が確立するまでは、
    近隣動物病院よりの提供または借り上げをもって充当する。
  2)器具器材
   別表(様式4-12)に掲載されている器具器材については、
   医薬品同様の供給体制を事前に確立しておくこと。
   必要最小限の器具器材は、順次購入または提供によるものとする。
    a)各種検査器材:会員動物病院での貸し出し可能器材のリストを
     事前に作成し借用。器材メーカーなどからの借用または提供は
     困難を伴うので、緊急を要さない検査に付いては、
     外注検査を十分考慮する。
    b)一般治療器具器材:別表(様式4-12)のセットを
     獣医師会単位で常時保管・管理する。
    c)手術用器具:会員動物病院での貸し出し可能器材のリストを
     事前に作成し借用。特殊な手術または特殊器材の使用が
     必要な場合には、原則として後方支援動物病院で
     実施するものとする。但し、搬送が不可能な場合には、
     必要器材をセンターに搬入し実施するものとする。
    d)麻酔器:会員動物病院よりの提供または借り上げを原則とする。
    e)レントゲン撮影機:放射線防御対策の観点から
     附設しないものとする。必要な場合には、
     近隣動物病院または後方支援病院で行う。
  3)飼料・ペット用品
    a)災害発生と同時に、当該獣医師会並びに日本獣医師会は
     当面使用に必要な物品を、日本ペットフード工業会と
     日本ペット用品工業会に対し、供給支援の依頼を
     行うものとする。
    b)以後の供給については両者の協議により行うが、
     保管と管理を十分行うために供給量または
     購入量に過不足が生じないように調整する必要がある。
    c)可能な限り、処方食の使用は最小限に押さえ、一般フードの使用とする。
  4)獣医療ボランティア用用品別表(様式4-13)の物品を、
   救護動物治療センター立ち上げと同時に準備する。

 3 全ての必要資材は、全て調達部門を通して発注すること。
 4 資材の発注に際しては、各部門毎より資材請求申込書(様式4-14)表を提出。
 5 請求を受けた資材について在庫の有無を確認後、資材発注書により調達担当者が行う(様式4-15)。
 6 調達担当者は常時在庫帳表(様式4-16)により、資材に過不足が生じないように物品を管理する。

〔死亡小動物〕
 1 死亡した小動物は、飼主による引き取りを原則とする。
 2 やむを得ない事情並びに飼主などが不明な小動物は、
   センターが所在するまたは近隣の自治体が
   無償にて引き取りを行い、通常の埋葬処置を施すものとする。
 3 小動物救援対策本部搬送前並びに搬送直後に
   死亡が確認された小動物は、収容場所・
   収容日時などの記録とともに写真撮影を実施しておくこと(様式4-17)。
 4 小動物救援対策本部収容後、何らかの理由により死亡した小動物について。
  1)直ちに飼主に連絡を取り、死に至った経過などを説明後、
    飼主の同意の基に病理解剖を行い死因の究明を図るものとする。
  2)飼主不明の場合には、病理解剖の後に検案書を作成し(様式4-18)上記2項による処置をす。
  3)病理解剖の実施場所は、獣医系大学または家畜保健衛生所とする。
 5 小動物救援対策本部収容後小動物が死亡した場合に、
   飼育管理並びに治療などに重大な過失れた場合を除き、
   小動物救援対策本部並びに担当獣医師は、
   その責務を負わが認めらないものとする。