第1章 総則
緊急災害時における小動物救護対策業務は、行政が行う「災害時動物救護対策業務」を、5団体{(財)日本動物愛護協会、(社)日本動物福祉協会、(社)日本愛玩動物協会、(社)日本動物保護管理協会、(社)日本獣医師会}で構成する「緊急災害時動物救護本部」が主となり全面的にバックアップするものとし、小動物救援対策本部には、救護動物保護センター(健常動物収容部門)と救護動物治療センター(傷病動物治療部門)を設置する。小動物救援対策本部の、活動方針、構成組織、取り扱う動物の種類および連絡網などの基本事項について本章では触れている。
〔小動物救援対策本部〕
小動物救援対策本部の開設に必要な人員の確保、施設の立ち上げ、維持並びに管理は、行政と災害時小動物救援対策本部を構成する各種動物愛護団体が主体となり管理運営し、獣医師会(獣医師)はこれに全面的な協力をして、獣医療を通じて動物の救護活動を行うものとする。非常災害時に被災者が飼育管理している小動物の救護並びに飼育管理(一時預かり・収容)を行うため、行政が行う「災害時動物救護対策業務」を全面的にバックアップする目的で、「小動物救援対策本部」を災害時動物救護本部は設置するものとする。災害の種類(地震・津波・風水害・火山噴火など)、災害の規模並びに災害の発生場所(人口密度の多寡・動物数の多少など)により、小動物救援対策本部設置の要否、施設の規模・構造などを考慮するものとする。
〔活動方針〕
救護などの活動方針としては、以下の7項目とする。
1飼育困難な動物の一時保管
2放浪動物の保護
3負傷動物の収容・治療・保管
4飼育動物に対する餌の配布
5所有者探しおよび情報提供
6新しい飼主探し
7その他動物に関わる相談
〔構成組織〕
小動物救援対策本部を構成する組織などは以下のものとする。
1災害時動物救護本部:
(財)日本動物愛護協会
(社)日本動物福祉協会
(社)日本愛玩動物協会
(社)日本動物保護管理協会
(社)日本獣医師会
2行政:国都道府県・政令都市当該市町村近隣市町村
3獣医師会:
(社)日本獣医師会、
(社)地方獣医師会、
(社)当該獣医師会支部
4各種動物愛護団体
5獣医系大学
6動物園・水族館
7被災者:動物飼育者、非動物飼育者8非被災周辺住民小動物救援対策本部には、
救護動物保護センター(健常動物収容部門)と
救護動物治療センター(傷病動物治療部門)を、おくものとする。
〔取り扱う動物〕
小動物救援対策本部で取り扱う動物は、犬、猫、兎を含む小型齧歯類および小鳥とし、他の小動物、危険動物と野生鳥獣については動物園・水族館などへ当本部を介し、受け入れ協力を申し出るものとする。尚、小学校などでの飼育動物は、動物種を問わず、全て受け入れるものとする。但し、大型動物については、別途収容先などを考慮するものとする。